1985-12-17 第103回国会 参議院 内閣委員会 第7号
私はこれをいつも読みながら非常に心にひっかかるものがあるのは、「忠実」というのは旧憲法、官吏分限令時代の言葉と私は理解しています。もちろん、今でもそれは日本国憲法に忠実だと、そういうふうに言われるならばこれはまた別です。ただ、この「忠実」という言葉が公務員の身分に関する法令に出てくる場合に、これは旧憲法時代の忠実というものを想起せざるを得ないんですね。
私はこれをいつも読みながら非常に心にひっかかるものがあるのは、「忠実」というのは旧憲法、官吏分限令時代の言葉と私は理解しています。もちろん、今でもそれは日本国憲法に忠実だと、そういうふうに言われるならばこれはまた別です。ただ、この「忠実」という言葉が公務員の身分に関する法令に出てくる場合に、これは旧憲法時代の忠実というものを想起せざるを得ないんですね。
○岩崎説明員 昭和二十三年七月以前の旧令時代の公務災害につきましては、共済年金の中でこれを見ておりますので、それは追加費用で現在補てんをいたしております。二十三年七月以降につきましては、共済組合には直接関係はございませんで、就業規則に基づきまして国鉄がその支払いに当たっております。
この加算問題について、さらに若干お伺いをしたいわけでありますが、いま御説明の中の戦地戦務加算年の、いわゆる陸海軍恩給令時代、軍人恩給法時代、それから現行の恩給法時代に区別して若干説明を願いたいと思います。
それから、いま一つは、率直に言って物価統制令時代なり公定価格時代の状況と違って、いまや薬は非常に製造量がふえていますね。販売競争も激しいんです。だから、その時代の方法をそのままに依然として保険局はお持ちだという理由がわからない。なぜ、いまの実態に合った方式にここのところの、少なくともこれだけ薬問題が問題になったら、せめていわゆる加重平均に直す、こういう努力がないんでしょうか。
○広瀬(秀)委員 いま方針を一応お聞きしたわけですけれども、旧法、旧令時代に退職をされた人たちというのは、少なくとももう七十五歳程度かそれ以上になっているはずであります。それでも今日、まだ健康で生存されておられる方が非常に多いわけですよ。こういう人たちは、本当に人生の最後の段階においてこういう面から非常に苦しい生活をしている。
旧法、旧令時代には、旧法の場合はそうではございませんが、旧令時代から年金期間を持っておられる方々につきましては、年金年限が非常に短い者があるわけであります。十年、十五年年金というものもございましてかなり短かったということが一つ指摘されるかと思います。それから戦前におきましては、公務員期間、組合員期間というのが平均しましてかなり短かった。
これは国民学校令時代と戦後の教育のあり方の学校長の学校運営に対するところの基本的なものの考え方の違いというのを明確にしておるじゃありませんか。これ同じですか、重ねて聞きますけれども、これでも。
もっとわれわれが危機感を持つのは、六月十六日の発表の憲法改正大綱草案、すなわち稻葉試案の「第五章、内閣、内閣に緊急状態における特別の立法及び財源措置の権限を付与する規定を設ける」とあるのと結びつけて考えると、かつての勅令、緊急勅令時代を思い起こします。戦慄を感じます。だから、一つには安保優先であり、政治的には不当であります。いま一つには、法理的には政令改正は憲法違反であると思います。
準備が整わなくて、まだできない、あるいは袋詰めはしてないけれども、ちゃんと旧価格で、物統令時代の価格でちゃんと売る、ばらでも売っている、置いていますというお店もございました。そういうことでこれは重点として指導しておりますので、そういった事実があるとすれば、私のほうでも十分に注意をし、これを直さすようにやってまいりたい、このように考えます。
○大出委員 そうしますとここに例があがっておりますが教育職員であるとか警察監獄職員等の例にありますように、官吏俸給令時代、それからそれ以後給与の制度の変革があった。そのあと是正をいろいろやってきている。その間に是正に際しての、つまり幅の相違その他があって不均衡が生じている、これを直してもらいたいという問題の提起でありますか。
○武藤政府委員 先ほどのお話でございますが、確かに先生のおっしゃられるように、いまの共済制度というものが恩給時代の、あるいは旧令時代の期待権そのほかは全部保険数理でやる、こういうたてまえでできております。そのために、実情では非常に気の毒な結果が出るのじゃないかというお話で、それは確かにいろいろな問題が起こると思います。
ことに、いわゆる旧令時代といいますか、恩給が現実に公務員に適用されておった場合におきましては、その対象はいわゆる官吏のみに限られておりまして、通称雇用人と称しておりましたものにつきましては、従前から、恩給制度は適用なしに、共済制度でまいったわけでございますが、これを旧令共済というふうに一般にいっておりますが、この旧令共済の扱いにつきましては、従前は恩給法の取り扱いと全く同様にいたしておりました。
つまり、一般的に古い官吏俸給令時代におやめになったいわゆる勅任官とか、判任官とか、奏任官といった時代におやめになった方、この方々が新しい俸給体系になりまして、われわれ現在何等級何号、その前は通し号俸で何級何号という俸給をいただいたんですが、そういうふうに切りかわる後の人と比べて、昔の局長が現在の局長に比べて恩給額が少ないという一般的な不満がございます。
○八巻政府委員 昭和二十三年六月三十日以前の旧退職者に関する問題を御指摘になりましたが、実は昭和二十三年六月三十日以前の旧官吏俸給令時代におやめになった方々、これを新給与の体系の上でどういうふうに見直していくかということにつきまして、過去数回にわたって是正が行なわれたわけでございます。
○説明員(小川清四郎君) ただいまの御質問でございますが、最初外国人登録令時代におきましては、御指摘のように、六カ月の懲役、禁固もしくは一千円の罰金となっております。その後二十四年に一年の懲役、禁固、一万円の罰金というふうに変わっております。おそらくその当時の……。
当時の貨幣価値がそういう状態であるが、旧令時代にやめた人は、世の中が変わっても、どうにか昔と同じような水準で老後の生活ができるという期待権を持って、共済組合の掛金も喜んでかけて長期間お国のために働いてきたわけです。
その旧内務省令時代には、やはり特別の法規定がありまして、晴眼者はあんま業の資格をとるためには四年の修業を必要とする。けれども、盲人は二年をもってこの資格を得るような特例を設けられておったのでございますし、こういう規制の方法が——私はこの規制の方法がいいか悪いかまで意見を述べません。
あるいは検査、監督の規定を明定いたしまして、この履行の確保をはかるというようなところも、これは制度といたしましては、従来の制度になかったといいますか、もちろん検査、監督をやっておったわけでございますが、予決令では非常に簡単な規定しかなかったものを整備さしたというような点、そのほかいろいろ学説とか判例とかで予決令時代に問題になりました規定の整備をいたしておるようなところとか、そういうような意味におきまして
方向に進むのは賛成なんでありますが、実は今の国立大学、あるいはその他の関係方面に相当金を出されておるようでありますし、いろいろなことを農林省としてもおやりになっていると思うのですが、そういうような関係をずっと考えてみて、今の大学というものは一体どういうような形かと、こう考えてみますと、昔の帝国大学時代の例の大学令による学術のうんのうをきわめ、かねて国家思想を涵養しなんという調子で書いてあったあの大学令時代
昔の官吏俸給令時代のように、民間の給与と隔絶いたしまして、公務員だけで絶対的なきめ方ができた時代は、これはいかようにも考えられたかもしれませんが、現在は、公務員の給与は全体的に民間とバランスをとってきめる、こういうことに相なっておる次第でございます。
旧令時代、戦争以前に女の給与が非常に低いということは、この前四月十四日にもここで申し上げましたが、月額十六円五十銭くらいもらっている人がある。多い人は五十六円というのもありましたけれども、その零細な給料で積み立てをしてきている。